金子FP事務所
退職・セカンドキャリア設計

退職金にかかる税金の仕組みはどうなっていますか?

一時金として受け取る場合は「退職所得控除」を差し引いた残額の2分の1が課税対象となり、給与所得などと比べて優遇された計算方式が使われます。年金形式で受け取る場合は公的年金等の雑所得として扱われ、毎年の他の所得と合算して課税されます。勤続年数が短いほど退職所得控除額も小さくなる点に注意が必要です。

※これは一般的な情報提供であり、個別の投資助言ではありません。

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